森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第十五条
(森林の保健機能の増進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
平成元年法律第七十一号
この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第六条第一項の規定により都道府県知事に対してされた旧森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林保健機能増進法第六条第一項の規定により当該市町村の長に対してされた新森林法第十一条第一項又は第十二条第一項若しくは第二項の認定の請求とみなす。
2 この法律の施行前に旧森林保健機能増進法第六条第三項の規定により都道府県知事がした旧森林法第十一条第五項(旧森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林保健機能増進法第六条第三項の規定により当該市町村の長がした新森林法第十一条第五項(新森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定とみなす。