森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第四条
(全国森林計画の変更等)
平成元年法律第七十一号
農林水産大臣は、基本方針に基づき、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。同項の規定により全国森林計画をたてる場合においても、同様とする。
(全国森林計画の変更等)
森林の保健機能の増進に関する特別措置法の全文・目次(平成元年法律第七十一号)
第4条 (全国森林計画の変更等)
農林水産大臣は、基本方針に基づき、森林法第4条第1項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。同項の規定により全国森林計画をたてる場合においても、同様とする。