貨物利用運送事業法 第三条

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平成元年法律第八十二号

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

2 第二種貨物利用運送事業について第二十条の許可を受けた者は、第二十一条第一項第二号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。

第3条

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貨物利用運送事業法の全文・目次(平成元年法律第八十二号)

第3条 (登録)

第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

2 第二種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。

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