貨物利用運送事業法 第二十二条

(欠格事由)

平成元年法律第八十二号

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条の許可を受けることができない。 一 第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者 二 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第六条第一項第五号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの

第22条

(欠格事由)

貨物利用運送事業法の全文・目次(平成元年法律第八十二号)

第22条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、第20条の許可を受けることができない。 一 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 二 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第6条第1項第5号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの

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