貨物自動車運送事業法 第二十三条の二
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
平成元年法律第八十三号
国土交通大臣は、毎年度、第二十二条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
貨物自動車運送事業法の全文・目次(平成元年法律第八十三号)
第23条の2 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
国土交通大臣は、毎年度、第22条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。