貨物自動車運送事業法 第二十二条

(輸送の安全確保の命令)

平成元年法律第八十三号

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項、第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第22条

(輸送の安全確保の命令)

貨物自動車運送事業法の全文・目次(平成元年法律第八十三号)

第22条 (輸送の安全確保の命令)

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第14条第1項、第4項若しくは第6項、第15条第1項から第4項まで、第16条第1項、第20条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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