貨物自動車運送事業法 第十二条

(書面の交付)

平成元年法律第八十三号

真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 一 運送の役務の内容及びその対価 二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価 三 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(次に掲げる者をいう。以下この項及び第六十四条第一号において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。 一 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下単に「第一種貨物利用運送事業者」という。) 二 貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者 三 貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者

3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

第12条

(書面の交付)

貨物自動車運送事業法の全文・目次(平成元年法律第八十三号)

第12条 (書面の交付)

真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 一 運送の役務の内容及びその対価 二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価 三 その他国土交通省令で定める事項

2 前項の「真荷主」とは、自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(次に掲げる者をいう。以下この項及び第64条第1号において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。 一 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第7条第1項に規定する第一種貨物利用運送事業者(以下単に「第一種貨物利用運送事業者」という。) 二 貨物利用運送事業法第24条第1項に規定する第二種貨物利用運送事業者 三 貨物利用運送事業法第46条第1項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者

3 第1項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。

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