土地基本法 第二十一条

平成元年法律第八十四号

政府は、土地についての基本理念にのっとり、前章に定める土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針(以下この条において「土地基本方針」という。)を定めなければならない。

2 土地基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 第十二条第一項の計画の策定等に関する基本的事項 二 適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置に関する基本的事項 三 土地の取引に関する措置に関する基本的事項 四 土地に関する調査の実施及び資料の収集に関する措置並びに第十八条第二項に規定する土地に関する情報の提供に関する基本的事項 五 前各号に掲げるもののほか、土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項

3 国土交通大臣は、土地基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定により土地基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

5 国土交通大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、直ちに、土地基本方針を告示しなければならない。

6 前三項の規定は、土地基本方針の変更について準用する。

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第21条

土地基本法の全文・目次(平成元年法律第八十四号)

第21条

政府は、土地についての基本理念にのっとり、前章に定める土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策その他の土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針(以下この条において「土地基本方針」という。)を定めなければならない。

2 土地基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 第12条第1項の計画の策定等に関する基本的事項 二 適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置に関する基本的事項 三 土地の取引に関する措置に関する基本的事項 四 土地に関する調査の実施及び資料の収集に関する措置並びに第18条第2項に規定する土地に関する情報の提供に関する基本的事項 五 前各号に掲げるもののほか、土地に関する施策の総合的な推進を図るために必要な事項

3 国土交通大臣は、土地基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 国土交通大臣は、前項の規定により土地基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。

5 国土交通大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、直ちに、土地基本方針を告示しなければならない。

6 前三項の規定は、土地基本方針の変更について準用する。

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