民事保全法 第21条
(仮差押命令の対象)
民事保全法の全文・目次(平成元年法律第九十一号)
第21条 (仮差押命令の対象)
仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
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(仮差押命令の対象)
民事保全法の全文・目次(平成元年法律第九十一号)
第21条 (仮差押命令の対象)
仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。