民事保全法 第66条
(公示書等損壊罪)
民事保全法の全文・目次(平成元年法律第九十一号)
第66条 (公示書等損壊罪)
第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項又は第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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(公示書等損壊罪)
民事保全法の全文・目次(平成元年法律第九十一号)
第66条 (公示書等損壊罪)
第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項又は第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。