民事保全法 第十一条

(保全命令事件の管轄)

平成元年法律第九十一号

保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

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第11条

(保全命令事件の管轄)

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第11条 (保全命令事件の管轄)

保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

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