民事保全法 第十九条
(却下の裁判に対する即時抗告)
平成元年法律第九十一号
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
3 第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。
(却下の裁判に対する即時抗告)
民事保全法の全文・目次(平成元年法律第九十一号)
第19条 (却下の裁判に対する即時抗告)
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
3 第16条本文の規定は、第1項の即時抗告についての決定について準用する。