民事保全法 第16条
(決定の理由)
民事保全法の全文・目次(平成元年法律第九十一号)
第16条 (決定の理由)
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
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(決定の理由)
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第16条 (決定の理由)
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。