平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第三条

(総理府令への委任)

平成元年法律第八十八号

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。

第3条

(総理府令への委任)

平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第八十八号)

第3条 (総理府令への委任)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。

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