平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第二条

(権利の裁定)

平成元年法律第八十八号

前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

第2条

(権利の裁定)

平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の全文・目次(平成元年法律第八十八号)

第2条 (権利の裁定)

前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。