旅券法施行令 第一条

(国内における国に納付する手数料の納付の方法)

平成元年政令第百二十二号

旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項及び第二項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

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第1条

(国内における国に納付する手数料の納付の方法)

旅券法施行令の全文・目次(平成元年政令第百二十二号)

第1条 (国内における国に納付する手数料の納付の方法)

旅券法(以下「法」という。)第20条第1項及び第2項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。

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