旅券法施行令 第二条

(都道府県が徴収する手数料の額の標準)

平成元年政令第百二十二号

法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料二千三百円(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。 二 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料三百円

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第2条

(都道府県が徴収する手数料の額の標準)

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第2条 (都道府県が徴収する手数料の額の標準)

法第20条第3項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 法第20条第1項第1号から第3号までの処分に係る手数料二千三百円(同条第2項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第5条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第20条第2項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。 二 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料三百円

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