旅券法施行令 第五条
(国外における手数料の額及び納付の方法)
平成元年政令第百二十二号
法第二十条の二第一項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づいて財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。以下この条において同じ。)により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。 一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料一万六千二百円以上一万六千四百円以下 二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料一万千二百円以上一万千四百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、六千二百円以上六千四百円以下) 三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料六千二百円以上六千四百円以下 四 法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料千五百円以上千七百円以下 五 法第二十条第一項第五号の処分に係る手数料二千四百円以上二千六百円以下
2 前項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。 一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料一万五千八百円以上一万六千円以下 二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料一万八百円以上一万千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千八百円以上六千円以下) 三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料五千八百円以上六千円以下
3 法第二十条の二第二項において読み替えて準用する法第二十条第二項の政令で定める手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。 一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料二万二千二百円以上二万二千四百円以下 二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料一万七千二百円以上一万七千四百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万二千二百円以上一万二千四百円以下) 三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料一万二千二百円以上一万二千四百円以下
4 前項の規定にかかわらず、国外において法第二十条第一項第一号から第三号までの処分の申請をする者(同条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率により邦貨に換算した場合の額が次の各号に掲げる手数料の種類に応じそれぞれ当該各号に定める金額の範囲内の額となるよう、領事官の所在国ごとに当該国の通貨をもって外務省令で定める額とする。 一 法第二十条第一項第一号の処分に係る手数料二万千八百円以上二万二千円以下 二 法第二十条第一項第二号の処分に係る手数料一万六千八百円以上一万七千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万千八百円以上一万二千円以下) 三 法第二十条第一項第三号の処分に係る手数料一万千八百円以上一万二千円以下
5 前各項の手数料は、領事官の所在国の通貨をもって領事官に納付するものとする。
6 前各項の規定にかかわらず、第一項(第四号に係る部分を除く。)から第四項までの手数料を納付しようとする者は、外務省令で定めるところにより、当該手数料を邦貨をもって外務大臣に納付することができる。この場合における手数料の額は、法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係るものについては同条第四項に定める額とし、同条第一項第五号の処分に係るものについては同号に定める額とする。