旅券法施行令 第六条
(都道府県が処理する事務)
平成元年政令第百二十二号
法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。 一 法第五条の規定による一般旅券の発行に関する事務のうち、次に掲げるもの 二 法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、一般旅券への渡航先の追加記載 三 法第十条第三項の規定による一般旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、次に掲げるもの 四 法第十条第三項ただし書の規定による渡航先の訂正 五 法第十四条及び第十九条第四項に規定する書面の交付
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。