旅券法施行令 第四条
(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)
平成元年政令第百二十二号
法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。次条において同じ。)に申請しなければならない。
(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)
旅券法施行令の全文・目次(平成元年政令第百二十二号)
第4条 (大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)
法第20条第6項(法第20条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官(法第3条第1項に規定する領事官をいう。次条において同じ。)に申請しなければならない。