特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第五条

(調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

平成元年政令第二百八号

法第五条第三項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第二項第三号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであることとする。

第5条

(調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

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第5条 (調達安定化措置に関する計画の承認の基準)

法第5条第3項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同条第2項第3号に掲げる事項が調達安定化措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであることとする。

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