特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第六条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

平成元年政令第二百八号

法第六条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

第6条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の全文・目次(平成元年政令第二百八号)

第6条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第6条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

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