特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第六条
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
平成元年政令第二百八号
法第六条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の全文・目次(平成元年政令第二百八号)
第6条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第6条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。