特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第四条

(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)

平成元年政令第二百八号

法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第三号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。 二 法第三条第二項の計画にあっては、同条第四項第三号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

第4条

(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の全文・目次(平成元年政令第二百八号)

第4条 (経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)

法第3条第5項第3号(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第3条第1項の計画にあっては、同条第3項第3号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであること。 二 法第3条第2項の計画にあっては、同条第4項第3号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の全文・目次ページへ →