平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第二条
(旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
平成元年政令第二百十四号
旧令特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成元年四月分以後、その額を、昭和六十三年政令第百八十七号第二条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和六十三年政令第百八十七号別表第一の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第九項において準用する昭和六十三年政令第百八十七号第一条第九項の規定により昭和六十三年政令第百八十七号第二条第三項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第一条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 前条第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成元年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。 一 公務傷病年金別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、二十一万円を加えた額) 二 殉職年金百四十九万千円 三 公務傷病遺族年金百十五万九千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十万五千三百円(平成元年四月から同年七月までの月分については、十万四百円)を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
5 前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第三項第一号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十二万六千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第三項第二号に定める額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に定める額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に定める額として、同項の規定を適用する。 一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四千円) 二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8 前条第十項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
9 前条第十一項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。