航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第十一条の二

(訓練課)

平成元年総理府令第十号

訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。 二 演習に関すること。 三 航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。 四 航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

第11条の2

(訓練課)

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の全文・目次(平成元年総理府令第十号)

第11条の2 (訓練課)

訓練課においては、次の事務をつかさどる。 一 部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。 二 演習に関すること。 三 航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。 四 航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

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