航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第十八条

(監理監察官)

平成元年総理府令第十号

航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。

2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3 監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。 一 部隊の監察に関すること。 二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。 三 統計に関すること。 四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。 五 業務計画の実施の検討に関すること。 六 隊務の運営の改善に関すること。 七 報告統制に関すること。

第18条

(監理監察官)

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の全文・目次(平成元年総理府令第十号)

第18条 (監理監察官)

航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。

2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3 監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。 一 部隊の監察に関すること。 二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。 三 統計に関すること。 四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。 五 業務計画の実施の検討に関すること。 六 隊務の運営の改善に関すること。 七 報告統制に関すること。