危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令
平成元年自治省令第二号
第一条
(危険物の規制に関する政令別表第一の総務省令で定める物質及び数量)
危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
第二条
(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。