法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第一条

(趣旨)

平成元年法務省令第十三号

法務大臣の所管に属する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続は、この規則の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第1条 (趣旨)

法務大臣の所管に属する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続は、この規則の定めるところによる。

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