法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第三条
(財産の移転の報告)
平成元年法務省令第十三号
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
(財産の移転の報告)
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)
第3条 (財産の移転の報告)
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第3号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に報告しなければならない。