法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第九条

(信託の併合の許可の申請)

平成元年法務省令第十三号

受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 信託の併合を必要とする理由を記載した書類 二 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 第二条第三号及び第五号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第七号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

第9条

(信託の併合の許可の申請)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第9条 (信託の併合の許可の申請)

受託者は、法第6条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 信託の併合を必要とする理由を記載した書類 二 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 第2条第3号及び第5号から第8号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条第7号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。