法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十三条

(信託管理人の解任の請求)

平成元年法務省令第十三号

委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

第23条

(信託管理人の解任の請求)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第23条 (信託管理人の解任の請求)

委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

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