法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十四条
(新たな信託管理人の選任の請求)
平成元年法務省令第十三号
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな信託管理人となるべき者に係る第二条第五号に掲げる書類
(新たな信託管理人の選任の請求)
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)
第24条 (新たな信託管理人の選任の請求)
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな信託管理人となるべき者に係る第2条第5号に掲げる書類