法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第二十条

(信託財産法人管理命令の請求)

平成元年法務省令第十三号

利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の死亡の事実を記載した書類 二 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類 三 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

第20条

(信託財産法人管理命令の請求)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第20条 (信託財産法人管理命令の請求)

利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の死亡の事実を記載した書類 二 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類 三 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

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