法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第五条

(事業状況報告書等の提出)

平成元年法務省令第十三号

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。 一 当該信託事務年度の事業状況報告書 二 当該信託事務年度の収支決算書 三 当該信託事務年度末の財産目録

第5条

(事業状況報告書等の提出)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第5条 (事業状況報告書等の提出)

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。 一 当該信託事務年度の事業状況報告書 二 当該信託事務年度の収支決算書 三 当該信託事務年度末の財産目録

第5条(事業状況報告書等の提出) | 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ