法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第六条

(公告)

平成元年法務省令第十三号

受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。

第6条

(公告)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第6条 (公告)

受託者は、前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び財産の状況を公告しなければならない。

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