法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十三条
(検査役の選任の請求)
平成元年法務省令第十三号
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 選任を請求する理由を記載した書類 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の請求)
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)
第13条 (検査役の選任の請求)
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 選任を請求する理由を記載した書類 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類