法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十二条
(受託者の辞任の許可の申請)
平成元年法務省令第十三号
受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の辞任の許可の申請)
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)
第12条 (受託者の辞任の許可の申請)
受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類