法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第十五条

(新たな受託者の選任の請求)

平成元年法務省令第十三号

利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな受託者となるべき者に係る第二条第四号に掲げる書類及びその就任の承諾を証する書類

第15条

(新たな受託者の選任の請求)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第15条 (新たな受託者の選任の請求)

利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 受託者の任務終了の事由を記載した書類 二 新たな受託者となるべき者に係る第2条第4号に掲げる書類及びその就任の承諾を証する書類

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