法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第四条

(事業計画書及び収支予算書の提出)

平成元年法務省令第十三号

受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を法務大臣に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを法務大臣に届け出なければならない。

第4条

(事業計画書及び収支予算書の提出)

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文・目次(平成元年法務省令第十三号)

第4条 (事業計画書及び収支予算書の提出)

受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を法務大臣に提出しなければならない。

2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを法務大臣に届け出なければならない。

第4条(事業計画書及び収支予算書の提出) | 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ