旅券法施行規則 第七条

(旅券の交付)

平成元年外務省令第十一号

法第八条第一項の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第五号様式による受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。

2 法第八条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。

3 前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて交付することができる。

4 法第九条第三項又は法第十二条第三項の規定による渡航先の追加又は査証欄の増補をした一般旅券の交付を受ける者は、別記第七号様式による受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。

5 都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前二項の旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。

6 前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。

7 公用旅券の受領証は、別記第八号様式による。

第7条

(旅券の交付)

旅券法施行規則の全文・目次(平成元年外務省令第十一号)

第7条 (旅券の交付)

法第8条第1項の規定により一般旅券の交付を受ける者は、別記第5号様式による受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。

2 法第8条第2項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第6号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。

3 前項の場合において、都道府県知事又は領事官は、申請者の出頭を求めることなく、その職員を派遣し、又は申請者が指定した者の出頭を求めて交付することができる。

4 法第9条第3項又は法第12条第3項の規定による渡航先の追加又は査証欄の増補をした一般旅券の交付を受ける者は、別記第7号様式による受領証又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。

5 都道府県知事又は領事官は、申請者が指定した者の出頭を求めて前二項の旅券を交付する場合には、その者の住所及び身分を確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その指定の事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。

6 前項に規定する場合において、申請者が指定する者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がある者でなければならない。

7 公用旅券の受領証は、別記第8号様式による。

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