旅券法施行規則 第二条
(確認の事務)
平成元年外務省令第十一号
法第三条第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による確認のため都道府県知事が一般旅券の発給を申請する者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。 一 日本国旅券、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合には次のイに掲げる書類のいずれか一と次のロに掲げる書類のいずれか一。ただし、当該ロに掲げる書類を提示又は提出できない場合には、当該イに掲げる書類を二
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により一般旅券の発給を申請する者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の八に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち、同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものを利用するとき、又は外務省が同法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものの提供を受けるときは、前項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。
3 申請者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には第一項各号に掲げる書類に代えて、都道府県知事は、法第三条第三項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
4 前条第五項第七号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が人違いでないこと及び居所に居住していることを調査するものとする。