旅券法施行規則 第十三条

(紛失又は焼失の届出)

平成元年外務省令第十一号

法第十七条第一項の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、別記第十五号様式又は別記第十五号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。

第13条

(紛失又は焼失の届出)

旅券法施行規則の全文・目次(平成元年外務省令第十一号)

第13条 (紛失又は焼失の届出)

法第17条第1項の規定による紛失又は焼失の届出をするに当たっては、別記第15号様式又は別記第15号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通に、紛失又は焼失の事実を証明し、又は疎明する書類及び旅券の名義人の写真を添えて、提出しなければならない。

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