旅券法施行規則 第十九条

(手数料の納付の方法)

平成元年外務省令第十一号

法第二十条第三項の政令で定める額の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。

第19条

(手数料の納付の方法)

旅券法施行規則の全文・目次(平成元年外務省令第十一号)

第19条 (手数料の納付の方法)

法第20条第3項の政令で定める額の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を旅券又は渡航書の受領証にはって納付するものとする。

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