旅券法施行規則 第十五条
(紛失又は焼失の届出の確認の事務)
平成元年外務省令第十一号
法第十七条第三項の規定による確認のため、都道府県知事が紛失又は焼失の届出をする者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び第二条第一項第一号又は第二号に掲げるいずれかの書類であって、名義人の氏名が記載されているものとする。
2 第二条第二項の規定は、法第十七条第三項の規定による確認のため住民票の写しの提示又は提出を求める場合において、準用する。
3 第二条第三項の規定は、法第十七条第三項の規定に基づき届出の確認を行う場合において、準用する。