旅券法施行規則 第十八条

(帰国のための渡航書)

平成元年外務省令第十一号

法第十九条の三第二項の渡航書発給申請書は別記第十八号様式による一通とする。

2 法第十九条の三第二項に規定する外務省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 一 渡航書の発給を受けようとする者(以下この条において「帰国希望者」という。)の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通 二 帰国希望者の写真一葉 三 法第十九条の三第一項第一号に該当する者にあっては、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通 四 その他参考となる書類を有する者にあってはその書類

3 法第十九条の三第二項後段に規定する関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。 一 帰国希望者を雇用している者又はその代理人 二 帰国希望者の援護をしようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人 三 前各号に掲げるもののほか、外務大臣又は領事官が前二号に定める者に準ずる者として特に認める者

4 第三条第二項の規定は、法第十九条の三第二項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が申請する場合について、準用する。

5 法第十九条の三第三項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第十九号様式による受領証を提出しなければならない。

第18条

(帰国のための渡航書)

旅券法施行規則の全文・目次(平成元年外務省令第十一号)

第18条 (帰国のための渡航書)

法第19条の3第2項の渡航書発給申請書は別記第18号様式による一通とする。

2 法第19条の3第2項に規定する外務省令で定める書類は次に掲げる書類とする。 一 渡航書の発給を受けようとする者(以下この条において「帰国希望者」という。)の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通 二 帰国希望者の写真一葉 三 法第19条の3第1項第1号に該当する者にあっては、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通 四 その他参考となる書類を有する者にあってはその書類

3 法第19条の3第2項後段に規定する関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。 一 帰国希望者を雇用している者又はその代理人 二 帰国希望者の援護をしようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人 三 前各号に掲げるもののほか、外務大臣又は領事官が前二号に定める者に準ずる者として特に認める者

4 第3条第2項の規定は、法第19条の3第2項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が申請する場合について、準用する。

5 法第19条の3第3項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第19号様式による受領証を提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)旅券法施行規則の全文・目次ページへ →
第18条(帰国のための渡航書) | 旅券法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ