旅券法施行規則 第十四条

(名義人が出頭しない場合の届出)

平成元年外務省令第十一号

法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする一般旅券の名義人は、別記第十六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。

2 法第十七条第二項の規定に基づき一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。

3 第七条第三項及び第五項の規定は、法第十七条第二項の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする場合において、準用する。

第14条

(名義人が出頭しない場合の届出)

旅券法施行規則の全文・目次(平成元年外務省令第十一号)

第14条 (名義人が出頭しない場合の届出)

法第17条第2項の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする一般旅券の名義人は、別記第16号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。

2 法第17条第2項の規定に基づき一般旅券の名義人のために届出を行うことが適当でない者は、自己の行為の責任をわきまえる能力がない者とする。

3 第7条第3項及び第5項の規定は、法第17条第2項の規定に基づき出頭することなく紛失又は焼失の届出をしようとする場合において、準用する。

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