地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第一条

(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)

平成元年厚生省令第三十四号

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第二項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。

第1条

(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第1条 (法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第2項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。

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