地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第七条
(法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)
平成元年厚生省令第三十四号
法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 一 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院であって、その入所定員が二十九人以下であるものを整備する事業 二 削除 三 介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点を整備する事業 四 介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターを整備する事業 五 老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業 六 地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第五条第二項第二号ロ又はハに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの 七 医療及び介護の総合的な確保のための事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの