地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第七条の三

(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)

平成元年厚生省令第三十四号

法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十五条の二第一項又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項、高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項又は生活保護法第三十四条第六項に規定する電子資格確認をいう。)の事務 二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務 三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務 四 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第十七条の二第一項の産後ケア事業の対象者に係る確認に関する事務 五 市町村又は特別区が健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法により、当該者がこれらの事業の対象者であることを確認する事務

第7条の3

(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成元年厚生省令第三十四号)

第7条の3 (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)

法第11条の2の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第70号)第205条の4第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)第153条の10第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第22条第3項(第2号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第47条の3第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第114条の2第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第113条の3第1項、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第144条の33第1項(第2号又は第3号に係る部分に限る。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)第165条の2第1項又は生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第80条の4第1項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第3条第13項、船員保険法第2条第12項、防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第5項、国家公務員共済組合法第55条第1項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第36条第3項、地方公務員等共済組合法第57条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律第64条第3項又は生活保護法第34条第6項に規定する電子資格確認をいう。)の事務 二 市町村長又は都道府県知事が定期の予防接種等(予防接種法(昭和二十三年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等をいう。以下この号において同じ。)を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第5号において同じ。)の提供を受ける方法により、当該者が当該定期の予防接種等の対象者であることを確認する事務 三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第9条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務 四 母子保健法(昭和四十年法律第141号)第12条第1項若しくは第13条第1項の健康診査又は第17条の2第1項の産後ケア事業の対象者に係る確認に関する事務 五 市町村又は特別区が健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事業を受けようとする者に係る利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法により、当該者がこれらの事業の対象者であることを確認する事務

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