地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第七条の二
(法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)
平成元年厚生省令第三十四号
法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる病床の数を法第七条の二第一項に規定する事業に基づき削減した場合とする。 一 医療法第三十条の四第十項から第十二項までの規定に基づき行った許可に係る病床の数(医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の三第二項若しくは第五条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣の同意を得た数又は同令第五条の四の二第二項に基づき都道府県知事が必要と認めた数を超えるときは当該厚生労働大臣の同意を得た数又は当該都道府県知事が必要と認めた数に限る。) 二 次に掲げる病床の数 三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条第一項の規定に基づき行った許可に係る病床の数(同条第二項に規定する病床の数を超えるときは当該数に限る。) 四 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第三条第一項及び第二項各号に規定する病床の数